世帯合算のイメージ●69歳以下の自己負担限度額●70歳以上74歳以下の自己負担限度額(後期高齢者を除く)適用区分ひと月の上限額ア年収約1,160万円〜 国保:基礎控除後の所得901万円超252,600円+(医療費−842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉イ年収約770万円〜 国保:基礎控除後の所得600万円超167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉ウ年収約370万円〜 国保:基礎控除後の所得210万円超80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉エ〜年収約370万円 国保:基礎控除後の所得210万円以下57,600円オ住民税非課税者35,400円適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)現役並み所得年収約1,160万円〜課税所得690万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉年収約770万円〜課税所得380万円以上167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉年収約370万円〜課税所得145万円以上80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉一般年収約156万円〜課税所得145万円未満18,000円年間上限(144,000円)57,600円〈多数回該当:44,400円〉低所得Ⅱ住民税非課税世帯8,000円24,600円低所得Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)8,000円15,000円①70~74歳の方だけで先に世帯の限度額を算出します。(自己負担の下限はありません)②69歳以下の方の対象額と合わせて世帯合算額を算出します。(69歳以下の限度額を適用します)鳥取家の場合69歳以下のミナトさん、70歳~75歳の蔵助さん、よね子さんが同世帯さらに負担を軽減するしくみ世帯合算 おひとりの1回分の窓口負担では限度額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(国保同士に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額をひと月単位で合算することができます。※69歳以下の方の受診については2万1千円以上の自己負担のみ合算。限度額を把握しておけば、高額な治療を受ける時も安心だゾウ多数回該当 直近の12ヵ月に限度額に達した回数が3回以上となった場合、4回目の支払いからは「多数回該当」として限度額が引き下げられます。世帯合算世帯合算の対象となる自己負担が2回以上ある場合、69歳以下の限度額を適用して計算される。鳥取家の場合 25,000円+87,430円+20,500円=132,930円 が計算対象となり、限度額87,430円との差額45,500円が高額療養費の支給額となる。~69歳70歳~74歳(後期高齢者を除く)B病院(入院)自己負担額 30万円A病院(入院)自己負担額 25,000円A病院(外来)自己負担額 5,000円鳥取ミナトさん(適用区分ウ)の場合21,000円未満のため世帯合算の対象外限度額に達していないためこの時点での高額療養費支給は無い21,000円以上のため世帯合算の対象限度額87,430円以上のため212,570円を償還21,000円以上のため世帯合算の対象鳥取蔵助さん・よね子さん夫婦(適用区分一般)の場合D病院(外来)C病院(入院)自己負担額 20,000円蔵助・よね子を合算18,000円+2,500円=20,500円外来+入院の世帯限度額を超えていないのでこの時点での高額療養費支給は無い※高齢受給者証を提示した場合、外来の限度額18,000円を超過した費用(ここでは2,000円)は高額療養費として給付される。69歳以下の世帯と同居の場合は世帯合算の対象⇒18,000円(※)自己負担額 2,500円7
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